2022年税制改正大綱まとめ【中小企業、個人事業主、フリーランス、会社員向け】

12月10日に、2022年税制改正大綱(案)が自民党から発表されました。

約100ページにわたるこの大綱ですが、中小企業、フリーランス個人事業主、会社員に関係ある項目に絞り、いくつかピックアップして要点をまとめました。

なお、あくまで(案)なので、これで確定ではないですが、例年ほぼこのまま法案が通り施行されています。

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中小企業向け賃上げ税制の拡大

賃上げ税制(いわゆる所得拡大促進税制)は、従業員の給与を一定割合以上増加させた場合に、税額控除を受けられる制度です。

改正によって、現行制度よりも税額控除の枠が広がります。

まず、第一段階で下記の【通常枠】の要件があります(ここは現行と変わらず)。

【通常枠】
・従業員の給与が前期より1.5%以上増加 → 増加額の15%を税額控除

さらに【通常枠】に加えて、下記【上乗せ枠】の要件を満たすと、税額控除率をさらに上乗せできます。この【上乗せ枠】が今回の改正点です。

【上乗せ枠】
①給与が前期より2.5%以上増加 → 税額控除率が15%アップ
②従業員の研修や教育費用が前期よりも10%以上増加 → 税額控除率が10%アップ

上記の二つを満たした場合には、最大で増加額の40%(15%+15%+10%)を税額控除できます。

ただし、法人税の20%が控除額の上限(ここは変わらず)。

交際費特例制度の2年延長

中小企業の交際費は、年800万円まで経費にできる制度がありますが、これが2年延長となります。

この制度は、一応特例制度という位置づけで期限があるのですが、毎回延長されています。

なお、個人事業主の交際費については、年800万円という上限はありません。

住宅ローン控除の増税。控除率がローン残高の1%→0.7%へ減少

住宅ローン控除の控除額が減額、つまり増税となります。

【改正前】
控除額:ローン残高の1%(例:借入4,000万円→40万円)

【改正後】
控除額:ローン残高の0.7%(例:借入4,000万円→28万円)

住宅ローン控除については、住宅ローン金利が下がっている現状において、支払う利息よりも控除額が上回っている逆ザヤ状態が問題になっていました。その解消のための改正です。

さらには、住宅の種類(省エネか認定か等)、新築か中古かで、借入上限や控除期間、入居時期の条件などが異なります。

この点は、結構複雑でややこしいので、住宅ごとに条件や契約を確認しておく必要があるでしょう。

また、その年の住宅ローン控除を受けるためには、所得3,000万円以下という条件がありましたが、これが所得2,000万円以下、という条件に引き下げられました。

・住宅ローン控除を受けるための所得要件
【改正前】
その年の所得が3,000万円以下
【改正後】
その年の所得が2,000万円以下

この点、現在住宅ローン控除を使っている人でも、その年の所得が2,000万円以下でないと、その年は住宅ローン控除を使えなくなるため注意が必要です。

いい加減な経理で確定申告をした場合の罰則強化

いい加減な経理をして確定申告をした場合の、罰則が強化されました。

いい加減な経理とは、
・請求書や領収書もない
・そういった証拠もないのに数字を計上している
・会計ソフトを使わず適当に書いている
・不正(売上の大半(1/2や1/3)を抜いている、隠している、架空の計上、水増し)
・そもそも確定申告してない
などなど。

税務調査で、上記のように証拠となる資料がない経費があったり、あまりに経理がずさんな場合、それらの費用の計上が認められず、追加で税金を払う事となります。

さらに、通常の罰金に加え、追加で払った税金の10%が罰金に上乗せされます。

これらは、普通に経理をしていれば起こることではないので出来ていれば心配ありません。

普通というのは、会計ソフトを使って、領収書などもしっかり整理して、くらいであればクリアできるハードルです。

ですが、罰則が強化されるという事は、そうではない実態が多々あるという事です。

電子取引の保存が2年間延長

2022年1月から、データで受け取った請求書や領収書は、データで保存しなければならない(紙に印刷して保存してはダメ)という制度が強制的に始まる予定でしたが、

2年延長され、2024年1月からでも大丈夫という事になりました。

一応猶予の条件として、

・やむを得ない事情がある
・税務調査や書類の提示を求められたら、印刷して対応できるようにしておく

となっています。

やむを得ない事情というのは、来年からすぐに改正へ対応するのが実務上難しい、支障をきたす事情があるといったことを指すと思われます。

そもそも、このままでは混乱が生まれるといった現場の声は上がっていましたし、それを反映したのかもしれません。

実際、データ保存の要件を満たす仕組みを作るのは、手間がかかるのも事実。

2年の間に対応する仕組みを作っておいてね、その代わり調査の時にはちゃんと資料を用意してね、というメッセージと取れます。

いくつかピックアップしましたが、個々の制度の詳細については別記事でも書く予定です。