役員報酬で節税するためのルール

役員報酬で節税するためには、税金上のルールを守る必要があります。

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原則、毎月同額を支給

役員報酬は費用になるので、うまく利用すれば節税に繋がりますが、税金上のルールがあります。

それは、役員報酬は毎月同額でないと費用にならないというものです。

例えば、役員報酬を月額100万円と決めたら、毎月100万円で支給しないと経費とならないのです。

多くても少なくてもいけません。

そして、金額を変更できるタイミングは、基本的には定時株主総会の時。年に一回です。

例外はありますが、なかなか厳しい条件なので、基本的には簡単には変更できないと考えておきましょう。

縛りが厳しい理由

なぜこのように厳しい縛りがあるかと言うと、恣意的な利益調整を防ぐためです。

ひとり社長や中小企業の場合、株主も社長である場合がほとんどです。

なので、株主総会と言っても、結局決めるのは社長である自分になります。

社長も自分、株主も自分、役員報酬をもらうのも自分。

このように牽制機能が働かない状況で、役員報酬の変更を自由に認めてしまうと、簡単に会社の利益を操作できてしまう、つまりは税金を減らすという行為が簡単に行えてしまうということになります。

「予想より利益が出ているから、来月から役員報酬を増やして税金を減らそう」といった具合に。

国からしたらそれでは困るので、簡単に金額を変更できない決まりにしているのです。

(ただし、この税金のルールを無視して、役員報酬を支給すること自体は可能です。)

利益予測をきちんと立てる

年に一度の役員報酬を決めるタイミングで、適正な金額を導くためにも、利益予測は必ず立てましょう。

予測をきちんと立て、適正な役員報酬を支払えていれば節税になります。

なんとなく決めてしまうと、利益がたくさん出すぎたり、逆に赤字になってしまう場合もあります。

また、対銀行を考えて、利益を出したいがために、役員報酬が低額すぎても、あまりいい印象を持たれません。

個人の生活費としてもどのくらいの金額が必要か、個人の税負担、社会保険コストはどのくらいになるか、という面も考慮が必要でしょう。

このように様々な側面から検討が必要となるため、慌てて決めないためにも早めに手は打っておきましょう。